12月の定例会は、「経営者保証に関するガイドライン」)について、弁護士の大宅達郎先生に「経営者保証に関するガイドラインの概要とガイドラインに基づく保証債務整理」について講義いただきました。
「法人と経営者との関係の明確な分離」、「財務基盤の強化」、「財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保」の条件を満たした場合、経営者保証に関するガイドラインの適用の可能性があります。
ガイドラインは、借入時に関しては経営者保証に依存しない融資の促進、事業承継においては既存の保証契約の適切な見直しをすること、返済に関しては多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断すれば、一定の生活費用や、自宅に住み続けられる可能性があること、保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は破産手続を行わずに免除することなどを定めたものです。
経営者保証の弊害を解消し、経営者による事業展開や早期事業再生を支援する制度です。
講義では、実態に即し、活用実績、実例もまじえてわかりやすくご説明いただきました。
「経営者保証に関するガイドライン」のHPはこちらから→ https://hosho.go.jp/
中小企業庁のHPはこちらから→ https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/